Aworker さん 2004年 01月 30日 14時 42分 53秒

小手先では勝てない。
戦争と博打は、元手も手放して戦うもの。
従業員制度より経営者の決断力が肝要である。
グローバル世界ではなおさら系資質が勝敗を決めるであろう。
されに言わせてもらえば、基礎研究、実験室、製品化
これらは一体である。どのプロセスひとつでもサービスにならない。

新Vワーク さん 2003年 10月 24日 21時 11分 59秒

一年で見直しの時期です。労使委員会で見なし労働時間(今は20時間)を決めます。自分の職場の見なし時間を認めてもらう意見を出す義務があると思います。
職場によって時間は異なるはずです。
もう一つVワークに入って20時間以上残業をしている人は労働者としてとても悲しいと思います。
将来の子供たちに言い訳が出来ない犯罪を起こしていることを自覚しておく必要があります。採用されない若者があなたの為に就職できないのですから。
このように考えたことは無いですか?

考える中高年 さん 2003年 10月 22日 23時 38分 19秒

新Vワークの同意書が回って来ましたね。
今回は細かな説明も一緒でした。
同意しない場合でも不利益な扱いはしないという主旨の記述もありました。
でも、今の制度では入らないこと自体が不利益な気がします。
一応署名をして提出しました。
納得はしてませんが、

新Vワーク さん 2003年 10月 21日 22時 38分 30秒

裁量労働制が法律で見直され専門型、企画型の範囲が広がりました。該当する職種の労働者は裁量権のある業務をしていなければいけなくなります。それも、10%や20%ではなく70%から80%が該当していないと法律に違反することになっています。
上司からの業務の指示がないことや時間にしばられない業務をしていることが条件です。期限は1年間です。見直しをしてみなし労働時間分例えば20時間以上残業をしている場合はみなし労働時間を変更する要請をしなければなりません。労使委員会で認められない場合はこの制度から外れなければなりません。これが法律で決められた制度です。会社は都合の良いようにただ働きをさせるために導入しましたが法律を甘く見てはいけないと思います。

疑問に思う さん 2003年 10月 15日 23時 21分 19秒

はしばひでよしさんが言われる
”忙しい職場ほどこの制度の恩恵にあやかっている職場もあります。”って具体的にどういう恩恵なのですか?
済みませんよく分からないので。
私はVワーク(新?)制度がなぜ必要なのかよく分かりません。
担当者と同じように働いたら働いた分、時間外手当も支給すればいいのではないでしょうか?
Vワーク制度に加入したから、従来より仕事が効率よく行えて、より素晴らしい成果が上がるものでしょうか?



裁量労働制の問題点 さん 2003年 10月 08日 20時 18分 28秒

裁量労働制の最大の問題点は、労働者が長年の闘いで勝ち取ってきた「8時間労働制」を破壊する時代逆行であるです。
「裁量労働制は自由に時間を使うことができる」というのは
会社側であって、労働者は、成果主義賃金制度と相まって
だんだん仕事に追われるようになり、自由時間はますます
減ることになります。
これは、個人の進歩にとっても社会に進歩にとっても
害悪であり、長い目でみると時代逆行です。
また、「みなし労働時間」が8、5時間(残業1時間)
というのも大問題です。新Vワーク適用者で実質的な
残業が1日1時間の人がどれだけいるでしょうか?
これは明かに実質的「不払い(サービス)残業」の
隠匿であり、会社の労働の対価の盗み撮りです。

はしばひでよし さん 2003年 10月 08日 15時 09分 44秒

裁量労働=Vワークっていうのはなんとなくしっくりきませんが、
以前より時間に縛られず、グループのコミュニケーションをとる時間を
あわせればよくなったので働きやすくなったと思う。
あと、この制度をなくすべきだと思っている人が多いようですが、
忙しい職場ほどこの制度の恩恵にあやかっている職場もあります。
そういうことも踏まえ、制度みを見つめなおすことはよいと思いますが、
ただ無くせといっていうことは愚かだと思います。

匿名希望 さん 2003年 10月 08日 11時 01分 00秒

裁量労働制は本人の同意が必要なはず。
納得できなければ同意しなければいいだけ。
現に周りに数人拒否した人がいます。

秀吉 さん 2003年 07月 27日 14時 30分 10秒

新Vワークが企画型裁量労働制及び専門型裁量労働制であると昨年の10月から当社では実施されました。しかし、法律として確定したのは今年の6月です。少なくても9ヶ月は擬似裁量労働制を行っていたことになります。(法律で実施されていない制度を導入したことは違法と言われます)また、当社のこの制度は業務内容が裁量労働でない労働者を対象にしている部分を含んでいることから違法な制度を取り入れていることになります。
この2つの問題をこれから解明されるでしょう。厚生労働省を甘く見た当社幹部と労組は「遺憾です」ではすまないことを今後自覚するでしょう。

MK さん 2003年 07月 05日 09時 16分 34秒

7月で主任に昇格した人から言われました。
これ以上仕事は出来ません。
主任という立場は、担当者の時以上に仕事の量をこなすということと勘違いしないでほしいですね。
おそらく「新Vワーク」に入るのでしょうから、Vワーク手当ての範囲で時間外勤務は納まるように。
くれぐれもサービス残業はしないでください。

考える中高年 さん 2003年 06月 26日 00時 14分 31秒

沖電気で500名が申告したんですか?
これに比べるとNECの100名は少ない気がしますね。株主総会で、幹部がこんどは「まことに遺憾です」の言葉
を発したようですが、このセリフは、確かNEC労組の中
央委員会?のホームページに、100名以上の申告者が
いたことにに対して”遺憾”だという主旨の発言が書いて
あったように記憶してます。
同じ意味としての”遺憾”でしょうか?

秀吉 さん 2003年 06月 21日 09時 10分 14秒

株主総会でサービス残業のことが話されたと新聞に載っていたそうですね。
人事担当の幹部が100名に支払ったことを認め反省していたそうです。田町地区に主任が100名しかいないことはないのでもっと不払い残業をしている主任はいるはずです。いまからでも2年前の日記か手帳を取り出して「労働日誌」を作成して見てはいかがでしょうか。沖電気で500名が申告して支払ってもらいました。時効が2年間です。今の企画型裁量労働制に入る前も請求できます。
やり方がわからない方はお知らせください。詳しく教えます。しかし、株主総会で「当社はサービス残業はしていません」と大きな声でどなった幹部がこんどは「まことに遺憾です」とサービス残業があったことを認めるとはなんと情けない会社幹部でしょうか?

かずお さん 2003年 06月 11日 15時 18分 14秒

精神障害者とその家族という掲示板を立ち上げたので、悩み意見等ある方皆さんで話し合いませんか?http://groups.msn.com/o1edj05b27paogsh07elogqjs1/homepage

秀吉 さん 2003年 06月 02日 20時 07分 06秒

国会で審議中の労働法制改悪ですが、当社の名前があちこちで出ています。勿論この悪名高い新Vワークのことです。日本の企業で企画業務型裁量労働制に入っている人の人数は6,774名です。当社がこの中で約1,000名いるのです。厚生労働省が国会で出した数字です。ようは裁量労働していない人が当社では沢山いるということです。となれば当社は労働基準法に違反していることになります。
「賃金不払い残業」がまかり通っている会社を厚生労働省が守っているということです。こんなのありですか?

考える中高年 さん 2003年 05月 17日 00時 25分 30秒

管理職の深夜勤務、休日の手当のことですが、インターネット検索したら
有る相談のホームページでこんな相談への回答が掲載されてましたので、
参考になればと思い投稿します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>さらに勤務終了時刻前に帰宅すると早退となるのだそうです。
これでは、裁量労働制とは言いません。
出勤時刻・退社時刻は、労働者の自由でないといけませ。
>裁量労働制か従来の法定労働制かはすでに労使協定で決議されていても個人の自由で選択要求できるものなのでしょうか?
専門職型においては、協定書があれば、個人に選択権はありません。
>裁量労働制でなければ採用しないという事は合法化されているのでしょうか?
これは、採用条件の不一致ですから
会社側が採用しなくても違法にはならないと思います。
私見ですが、採用してすぐに裁量労働制を適用しようとするような会社は、
正常に裁量労働制が機能していると思われません。
またその会社には、組合はありますか?
組合の無い会社や御用組合しかない会社も、まともに機能することはなく
残業代カットを合法的にしている手段に過ぎないと思います。

もう一つ、ついでですが、裁量労働制といえども
午後10時〜午前5時の間の勤務は、残業代を法的には払わないといけませんし
休日出勤においても、払わないといけません。
(実際には、払われていないのは多々ありますが)


秀吉 さん 2003年 05月 16日 22時 10分 57秒

休日出勤した管理職(マネージャー以上)は請求する権利はあります。年棒制には深夜、休日の勤務は入っていないのです。
工場長クラス以上はこれに該当しないようです。

ひとこと言いたい さん 2003年 05月 10日 06時 44分 16秒

管理職でも深夜勤務の手当ては着くんですか?
深夜勤務手当てが着くなら、当然、休日出勤手当てが着いても良いはずですよね。

秀吉 さん 2003年 05月 09日 00時 01分 53秒

ぴっぴさんへ
管理職は基本的に年棒制で超過申請はありません。
しかし、pm10時以降は超過申請を出来ることを知らない管理職が多いと思います。
予算をクリアする職務がありますが権利を知らないのでは企業のレベルが知れます。
大いに深夜残業時間の申請を勝ち取りましょう。
この掲示板にお知らせいただければ2年さかのぼって申請できます。数十万円になると思いますよ。

ぴっぴ さん 2003年 05月 06日 01時 40分 28秒

 超過申請方法について、早速お教えいただきありがとうございました。
また、もし実際に超過申請をされた方あるいは超過申請を受けられた管理職の方がいらしたら、その際の話、手続きや応答など教えていただければと思います。

 それにしても、残業時間の超過申請はなかなか大変そうですね。



ひとこと言いたい さん 2003年 05月 06日 00時 40分 06秒

ぴっぴさんへ NECの方では無いようですね。
新Vワークの超過申請の具体的な手続き、方法ですが
原則、20時間(目安)を1時間でも越えたら申請が可能です。
但し、20時間を越えてしまいそうな場合には、当月の25日までにマネージャ(課長)に相談をしなければなりません。(事前相談)
この段階でマネージャが20時間越えないような策を打てれば、超過申請をする必要は無くなる訳ですが、
マネージャが考えても(マネージャが部長にも相談をするかも知れませんが)20時間を越えざるを得ない場合には超過申請をすることになります。
超過申請用の用紙はマネージャが本人に渡すはずです。
用紙の内容は本人が記入し、マネージャが確認⇒部長が承認⇒事業部長(或いは本部長)へ提出する形だと思います。(私は未だ超過申請をしたことが無いので大体このような流れだと思います)
また、裁量労働制なのに、なぜ、超過申請が可能なのかの質問ですが、ここがNECの新Vワークのポイントだと思います。
この掲示板の過去の投稿内容を見ると参考になるかもしれませんね。
この件については私も人事部か勤労部の方に教えてもらいたいくらいです。(匿名でいいので是非投稿して頂けないでしょうか)
また、他の方でも結構です、皆んなで議論して見ませんか。

ぴっぴ さん 2003年 05月 05日 15時 18分 19秒

 労働時間管理について勉強しています。
電機各社の制度はいろいろ報道、掲示板その他チェックしましたが、若干不明な点がありますので教えてください。
 Vワーク、新vワークの超過申請の具体的な手続き、方法について教えてください。新vワークは裁量制の適用ですが、それでも残業の超過申請を可能にしているのでしょうか?それは、なぜですか?
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。

秀吉 さん 2003年 03月 25日 20時 40分 27秒

企画型裁量労働制を実行する時労使委員会を造り議事録を作成しております。
その前に労働基準監督署と相談して実行したと労組委員長は言った。
しかし、労働基準監督署では相談は無かった。と言っている。普通公共機関を信用するとしたら労組委員長が嘘をついていることになる。
と言うのも裁量労働になるには今の法律ではいろいろ基準があり、なかなか簡単にはいかないのにもかかわらず全国で初めて1000名を導入しました。他の企業でも導入していますが困難な基準だけに300名中24名だけ導入するとか、絞り込んでいます。当社はVワークに入っているA職郡1級の主任を全員導入しました。
この主任の中には「おれは裁量権のある仕事をしていない」「皆入れと言われたので入った。」と言っている人もいます。
労組も会社も労基法37条に違反するサービス残業を法律で守ってもらうために導入したことになれば会社も労組も37条違反を隠した行為で犯罪になります。
企業は法律を守ると何度も言いますが嘘です。
逮捕者が出るまで直りません。
防衛庁の時のように逮捕者を早く出して企業の腐敗を正して新たな出発をすべきです。新社長聞いていますか?

MK さん 2003年 03月 17日 00時 13分 49秒

秀吉さんのメールの「営業に関する企画型裁量制は、個別営業活動の業務は企画型裁量労働制の対象業務になり得ない」ということですが、ここで言う「個別営業活動」とは、平たく言うと、通常の営業マンが顧客やユーザに対する商品の説明や、プレゼンテーション、提案書や見積書作成等々の通常の営業活動のことですね、時間配分からするとかなりウエイトの高い仕事ですね。
これらの仕事は、企画型裁量労働制の対象業務になり得ないという理解になる訳ですか。
だとすると、今の新Vワークの実態と比べるとどうなるのでしょうか。
また、「営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務」これらの業務は通常、浅い深いは有るにしろ、新Vワーク適用の主任クラスの営業マンも仕事の一部としてやっていると思われます。
商品企画やマーケッテング、販売促進を専門に行う部署が有る場合も有りますが、完全にスパッと切り分けるのは難しいと思いますね。

秀吉 さん 2003年 03月 11日 21時 13分 15秒

たびたびすみません。
またまた、新情報です。
かなり前に労働基準局が問い合わせに応じるとして出した労働省の労働時報に企画型裁量労働制の定義がありました。
かなり長いので営業に関する企画型裁量制のみ紹介します。
営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務。を言い個別営業活動の業務は企画型裁量労働制の対象業務になり得ない。と書いてあります。
よって、当社の企画型裁量労働制は一部しか認められていないことになります。

秀吉 さん 2003年 03月 07日 06時 49分 03秒

最近入手した情報ですがビックリしました。
東芝のエースワークと言う擬似裁量性があります。2002年上期に未払い残業が支払われました。その後会社は一時金で支給されていた手当てを返せと言い始めています。
理由は未払い分を支払ったのでエースワークではなく実働時間処理となったためエースワーク手当ては返してもらう。と言うものです。こんなのありでしょうか?
会社が制度として導入しておきながら法律違反を正しただけで終わりの問題なのに支払った手当てを返せとはとんでもない詐欺です。
にんじんをぶらさげて食いついたら偽者だったよう名者です。
こんな会社もあるのですね。

MK さん 2003年 03月 06日 22時 45分 22秒

秀吉さん 有難うございます。
2年間遡りは法的な根拠だったんですね。
で、Vワーク導入時期等とはかかわりはありません。
ですが、私はこう思います。
会社は、過去に自己申告漏れにしろ、何にしろ働いた分
の時間外や休日の未払いが有ったということを認めたか
らこそ、例の調査を実施したんじゃないでしょうか。
しかも、
新Vワーク「裁量労働制」に移行する直前(9月)から
から法的根拠に基づいて2年間遡っています。
この調査で未払い分を払って過去を清算しようとしたん
だと思います。
NECにはもう「サービス残業」と言われるような事実
は有りませと監督指導機関?に回答したのでしょか。
胸を張って(内心はビクビクかも知れませんが)
だとしたら、例の調査が全職場で実施されていなかった
らどう言うことになるのでしょうか?
監督指導機関に虚位の回答をしたことになりませんか?
これは法的に罰則の対象になるのではないでしょうか。
新Vワークは表向き「裁量労働制」なので突っ込まれな
いと考えているんじゃないでしょか?
でも、各職場では問題は有ると思います。
今でも「サービス残業」をしている主任は沢山いること
を私は知ってます。(この投稿記事を打ち込んでいる今
もどこかの職場では「サービス残業」をやっている人が
いますよ)
上司のマネージャは恐らく知っているはずです。
知らないのは、組合だけかも知れません。

秀吉 さん 2003年 03月 06日 21時 40分 56秒

遅くなりました。MKさんへの返事です。
労働基準法115条:時効で賃金災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わないと時効によって消滅します。
Vワーク導入時期等とはかかわりはありません。
「サービス残業」という言葉は会社も労組も嫌いの
ようで使用しません。連合が最近使用し始めて労組も
使うようになってきました。
サービス残業は犯罪です。刑法235条窃盗に当たります。他人の財物を摂取したのものは10年以下の懲役に処す。サービス残業をやらせたマネージャーと容認した人事部、経理部長がこれに該当します。
法律を守る企業にしたいものですね。


MK さん 2003年 03月 01日 23時 10分 19秒

質問があります、ご存知でしたら教えてください。
2年間遡りの時間外などの調査の件ですが、どうして2年間なんでしょうか、法的な決まり?
昨年9月までの過去2年間ということは、平成12年の10月〜平成14年9月ですね。
丁度、10月から主任の「Vワーク(裁量労働)制度」がスタートしてますがこれと何か関係があるのでしょうか。
旧?Vワークでは、月20時間相当分のVワーク手当てが支給されてましたが、20時間を超えた場合でも超過申請しづらいですね実際は、結果的にはサービス残業ということになってしまいますね。

ひとこと言いたい さん 2003年 02月 27日 00時 01分 32秒

サービス残業さんが聞いた話しはズバリ!その通りです
ね。
私の職場を見ても、忙しい担当や主任が帰宅する頃に
は、上司であるマネージャや部長は居ないのが通常の
パターンです。
部下がどのくらい大変でつらい思いで残業をしている
のか掴めてないのではないでしょうか。
その上、主任はVワーク手当て以上に働いても超過申
請を出しづらい環境にあります。
この環境が問題なんです。
恐らく、組合の執行部はこの環境なるものが何なのか
分ってないはずです。
IシートやVシートで本人が申告しているのだから
問題は無いはずという認識では駄目です、もっと、職
場に来て組合員の本音を聞かないと。
ひとこと言いたい、問題は職場で起きている!

サービス残業 さん 2003年 02月 16日 09時 53分 37秒

1月末、府中のある事業部で産業医の職場巡回がありました。

その結果の懇談での産業医(府中の健康管理センター長)と事業部とのやりとりの中でVワークの残業について以下の会話があったそうです。(議事録より)
(質問:産業医)Vワーク対象者の残業時間のデータはありますか?
(回答:事業部)今は管理できていない。
(コメント)時間管理されている人はフォローできるが、Vワーク対象者や管理者の実態がフォローできていないことが心配である。

これは、事業部全体で残業時間を管理されていないことを会社が自ら認めたもので、違法行為にあたるのでは?

At さん 2003年 02月 08日 10時 35分 00秒

東京の特別老人ホーム理事長が、時間外手当を支払わずに職員に残業させていたとして、労働基準監督署に逮捕されました。サービス残業させた雇用主には、六ヶ月以下の懲役や罰金が科せられます。この老人ホームでのサービス残業代は四年間で1億円とのこと。
ひるがえって、NECではどうでしょうか?
Vワークでのサービス残業代は、約100人で4500万円〜5000万円(NEC田町での支払い分)、もちろんこれは氷山のほんの一角です。
 また、「サービス残業」との指摘を逃れるために昨年10月、NECはVワーク適用者に裁量労働制(新Vワーク制度」を導入しましたが、これも本来適用できない人も一括して適用した違法性の高いものです。
その上、新Vワークでも出退勤の記録も付けていません。
このような違法状態を続けていると、今に労基署の立ち入り、関係者の逮捕にもすすみかねません。
そうなる前にNECはサービス残業の是正、新Vワーク制度の見直しを行うべきです。今すぐにでも。

MK さん 2003年 02月 01日 09時 33分 48秒

要求アンケートのハガキもらいました。
この寒い時期朝早くからビルの前で配っているのも
大変ですね。ご苦労さまです。
田町では約100人に17000時間分のサービス残業
代が支払われたよぷですね。
よく会社も2年間も遡って調査し過去の残業代を払った
ものですね。
これは田町だけでなく、全NECでやったらどのくらい
の時間になるのか想像できないですね。
ひとつ疑問があります、なぜ、組合がこんなに素晴らし
い情報を組合員に知らせないのですか?
会社もしかりです、もっと情報公開しても良いんじゃ
ないでしょうか、それの方がNECのイメージも良く
なると思います。
社長が西垣さんから金杉さんに交代したこの機会にぜひ
検討してもらいたいと思いますが、皆さんはどう思いま
すか。

考える中高年 さん 2003年 01月 21日 23時 57分 30秒

秀吉さんの言うような、「自宅で論文や特許資料作成に限って月4日を取得・・・」は知りませんでした。
「ビジネスコミュニケーショナワーズ」についても皆、守っていますね。
新Vワークについても上司からの詳しい説明はろくに有りませんでした。(というのも、もっぱら説明は組合から説明を受けていたので、自分では分っていたつもりでしたので)
組合からの説明では運用は今までと基本的には変わらないというものだったように記憶しています。(その言葉で、”そうか時に変わらないのか”と思ったくらいです)
ひとつおかしいと思うのは、会社からの提案が出される場合に、当の会社からの説明が無く、組合が組合員に説明して説得して回るという図式が定着していること事態おかしな話しですね。
会社の提案を組合が積極的に薦めようとしている、組合員にとってプラスの提案ならまだしも、損をする提案が多すぎますね。
今検討している、一時金の計算方式の変更や各種手当ての減額、縮小もそうですね、いくら組合に意見を言っても馬の耳に念仏状態ではないでしょうか。
むしろ、以前制度として有った、出張時のAM8時前の出発(新幹線や空港を)やPM8時以降に着した場合の手当ては復活してほしいと思います。



At さん 2003年 01月 21日 19時 58分 54秒

新VワークとVワークの根本的な違いは、新Vワークが裁量労働制、Vワークが「疑似裁量労働制」であることです。
Vワークは「疑似」ですから、残業したら残業代を支払わなければなりません。従ってVワークの場合は、サービス残業の請求ができ、現にNECの田町では約100人に17000時間分のサービス残業代が支払われました。(職場の労働者の運動によって)
しかし、新Vワークは裁量労働制ですから、いくら残業しても(深夜や休出は別ですが)8、75時間の「みなし労働時間」とみなされますので、残業代は付かないことです。
だから新Vワークはサービス残業の「合法化」、残業代の会社の「横取り」といっているのです。

秀吉 さん 2003年 01月 21日 19時 37分 02秒

新Vワークと前のVワークの違いですが以前にも説明したと思いますが3つあります。
1つはコアタイムがなくなったことです。一日一回職場に顔を出せば良いことになりました。しかし、会社はいろいろ足かせをして「ビジネスコミュニケーショナワーズ」と名づけてam10:00~pm15:00を設定しました。
2つ目は自宅で論文や特許資料作成に限って月4日を取得してもよいことになりました。事前申請です。
3つ目は特別健康診断を受けることが出来ます。本人が希望した場合と必要と認められた場合のみです。
この3つの異なった制度を会社は個人面談もせずに説明なしで導入したため知らない主任が今も沢山います。
もっとひどいのは「Vワークと変わらないので今までと同じですよ」と説明しているマネージャーや部長が多いことです。
結果会社はコアタイムには主任は職場で仕事をしている。自宅で月4日申請する人はいない。体調悪くても自分の責任で耐える。これでは裁量労働制とは言わないのではないでしょうか。いかがでしょうか?

考える中高年 さん 2003年 01月 20日 23時 07分 54秒

久々の投稿です、皆さんの投稿内容を読んでいると中身がすごくて中々投稿しづらくて。。
秀吉さんの投稿では、裁量労働制の改悪?が今回の通常国会で議論されるそうですね。
改悪?の中身が分りませんが。
組合のニュースにはそのような内容のことは書かれて無いようでしたが。
組合が押す政党(確か民主党でしたか)の議員は、どのような態度で臨むのでしょうか?注目したいものです。
また、皆さんの議論が盛んな裁量労働、新Vワークですが、恥ずかしながら、従来のVワークと新Vワークの違いがよく分らないのは私だけでしょうか。
仕事の内容ややり方は全くと言ってよい程変わっていませんが。

At さん 2003年 01月 10日 23時 03分 12秒

NECの新Vワークは、その裁量労働制の改悪をまさに「先取り」したものですね。
従って、今の新Vワークは、違法性があるかも知れません。(特に裁量労働制を適用できない人たちまで(ほとんどの労働者でしょうが)一括して適用したことが)

第一、主任クラス(新Vワーク適用者)の仕事のどこに「裁量性」があるでしょうか?
みんな上司から作業内容、スケジュール、仕事時間までほとんど管理されているのが実態ではないでしょうか?

それなのに裁量労働制を主任クラスに適用するのは、会社による残業代の「横取り」がねらいであるのは明白です。

秀吉 さん 2003年 01月 08日 22時 50分 16秒

本年もよろしくお願いします。
今日国会議員の関係者とお話する機会がありまして聞くところによると、裁量労働制の改悪が今回の通常国会で行われるそうです。
ホワイトカラーの残業代取り上げが目的のようです。
新Vワークの人に限ってのことではないことを聞き
驚きました。
2月ごろに提案され、4月には採決される予定だそうです。
働いても働いても我が暮らし楽にならざる。でしたっけ?
過労死大量発生法案と言えるのではないでしょうか?
いかがでしょう?

秀吉 さん 2002年 12月 26日 21時 26分 34秒

10月から裁量労働制に入った元Vワークの人たちは本当に残業手当なくて間に合っているのでしょうか?
先日新Vワークの人が「残業40時間やっていますが裁量労働ですからサービス残業はしていません。」と言っているのを聞いてびっくりしたことです。超過申請20時間出来ますよね。上司と話して超過申請をしてほしいと思います。組合だってそういうと思いますよ。いかがでしょうか。?

At さん 2002年 12月 24日 21時 34分 04秒

裁量労働制の導入は、財界の意向を政府が了承し、国会で決めたものです。(大企業の労組はその尻馬に乗っかりましたが)とても大多数の労働者が賛成したものではありません。
たしかに「自由な時間に働ける」といううたい文句は、特に若年層の心をくすぐるものがあります。しかし、逆に自由な時間どころか「際限ない長時間労働に突き進む」恐れのある裁量労働制。しかも残業代はたった1時間分だけ。
これが時代の流れでしょうか?

成果主義にしても「成果・アウトプットに応じた賃金」という甘い幻想を抱かせ、実際はこちらも「際限ない競争」と「長時間労働」を押しつける、弱肉強食の超ストレス社会。将来の生活設計もできない不安な生活。超エリートだけが優遇される社会。

これが時代の流れでしょうか?
そんな社会はほしくありません。

Ac さん 2002年 12月 16日 07時 02分 24秒

Atさんは誤解していますね。私は労基法という法律の話をしています。法律がどこで成立するかはご存知でしょう。決して経営者だけの思惑だけで成立するものではありません。今までの労働運動の結果も労基法に反映されています。男女機会均等法や、育児法が制定されたのは裁量労働制とほぼ同時期です。つまりこれらは国民が望んで(当然労働者が大多数)成立したものです。
ですから裁量労働制は時代に流れに沿ったものでAtさんが流れに逆らっているのです。

At さん 2002年 12月 15日 23時 10分 47秒

Acさんは、私のほうが時代の流れに逆らっているとおっしゃっていますが、日本の労働運動(特に大企業)がしっかりしないから、経営側に押されて、労働法規などの改悪が行われているのです。これは明らかに時代の逆行です。
自由な時間を拡大し、豊かな生活することが時代の流れだと私は思いますが、裁量労働制はまったくその逆で、労働者(特に知的労働者)の自由時間を奪い、労働者間を競い合わせ、ストレスの多い社会、過労死や精神障害が増加する社会にするものです。労働者の既得の権利を奪い、弱肉強食の社会になったらこれは100年前の原始資本主義社会に引き戻すものです。
裁量労働制の導入は「労働時間も自由になる」との幻想を特に若年層に与えて一定の支持があったのも確かでしょう。しかし裁量労働制はあくまで財界の要求で導入されたものです。決して労働者が望んだものではないと思いますよ。まあ労組は会社の尻馬に乗って賛成したかも知れませんが。

若輩者 さん 2002年 12月 15日 01時 07分 20秒

二重に書き込んでしまいました。すみません。
読み返してみると、まとまりのない文章ではずかしいかぎりです。
Atさんや秀吉さんは、自分の働きに対し給与が少ないと感じていらっしゃるのですか?
もしそうだとすると、労働時間に対してもらえる給与がひくいと感じているのですか?
もし、その給与を高くしようとすると何をすべきだと考えているのですか?
長時間働けばいいのでしょうか?それとも自分は何も変わる必要がなく会社がもっと給料を高くすべきだと思っているのですか?
質問ばかりして申し訳ありませんが、参考までに聞かせていただければ幸いです。

Ac さん 2002年 12月 14日 14時 37分 12秒

>だから、個人の自由時間を奪い、際限ない労働と競争を強いる裁量労働制は時代の逆行といっているのです。

戦前、劣悪な条件で労働させられていた労働者は戦後、工場法にかわり労基法に改正されたことをきっかけに労働条件の改善を求めてきた。その後、労働時間短縮、男女機会均等など労働者の要望により改正されてきている。そしてまた同じように労働者の要望により平成11年に企画業務型裁量労働制の成立、専門業務型においては適用範囲の拡大が平成9年に行われている。この労基法の流れを見てもわかる通り、時代の流れに逆らっていることを言われているのはのはAtさん、あなたです。
VVさん、若輩者さんが言われるのが当たり前の感覚であって、私の知る限り大多数がこういう方たちです。労基法の流れを見ても日本ではこの考え方が大部分だといえるでしょう。導入においては事細かに労働基準監督所に届ける義務があり、もちろん審査も行われています。決して審査が行われていないなどということはありません。

若輩者 さん 2002年 12月 14日 00時 33分 54秒

私は全く「経営者」を気取っていません。私も単なる一人の従業員です。
ただ、「労働者」と名乗るのには確かに抵抗はあるかもしれませんから。Atさんの気持ちになれないのですかね?

確かに、ある時間を会社での就業という形で「労働」はしており、それに対し給与をもらっているので立場としては
Atさんの定義する「労働者」と同じだと思いますが、私個人としては肉体労働よりも知的労働に
対し給与をもらっているつもりなので、如何に時間に関係なく、効率的な知的生産ができるのか
ということを心がけているつもりで就業しています。

打ち合わせや、他の部門等との折衝、必要に応じた移動等、
どうしても自分でコントロールできない時間ももちろんありますが
自分としては労働時間(会社にいる時間)のみを基準にしないで
いかに良い給与をもらえるか、というの中での仕事の方が自分自身
納得して仕事できると考えているだけです。

その考えで周りをみると、定時を過ぎた時間に喫煙コーナーで
だべっているだけにしか見えない人や、なぜかわざわざ
その必要もなさそうなのに定時後に外出から帰ってきて、ある時間を
いて残業をつけて帰宅する人がいたり、長時間かけたのに中身は
薄い資料をつくっていたりだとか、納得のできない人が多いのに対し、
この環境でモチベーションを高く保つのが難しいと感じています。

なので、労働時間によらない裁量労働制(とよばれるもの)になった
方がありがたい、と感じているまでです。
でもその制度のもとで、私が上司から恣意的な評価によって、自分の
感じているものと違った見方をされるとしても、それは
給与体系そのものの問題というより、個々で働いている人の質の
問題だと感じるだけでしょう。

しかし、最近は人の質に対して絶望感を感じてしまうのが(この掲示版も
含めて)多いので考えることも多いです。
まあ誘われているところもあるので、来年のいつまでこの環境にいるかは分かりませんが...

好む、好まざるにかかわらず今の状況は市場原理がより強くはたらく状況です。
全ての会社が、今のままの形で10年後に存続しているという状況ではないと思います。
このなかで、「経営者」と「労働者」という単純な図式で物事を考え、労働者の
幸せ、というよく分からない基準が与えるのが会社の指名だと思っているだけで
10年後も自分自身の成長を試みない人が、その努力をした人と同じような結果しか
得られない世の中になっていると思いたくはありません。

(かなり恣意的に意見をとらえる人がいるので念のため申しますが
 特定の人を馬鹿にする意図はありませんので誤解なきよう)



若輩者 さん 2002年 12月 14日 00時 33分 39秒

私は全く「経営者」を気取っていません。私も単なる一人の従業員です。
ただ、「労働者」と名乗るのには確かに抵抗はあるかもしれませんから。Atさんの気持ちになれないのですかね?

確かに、ある時間を会社での就業という形で「労働」はしており、それに対し給与をもらっているので立場としては
Atさんの定義する「労働者」と同じだと思いますが、私個人としては肉体労働よりも知的労働に
対し給与をもらっているつもりなので、如何に時間に関係なく、効率的な知的生産ができるのか
ということを心がけているつもりで就業しています。

打ち合わせや、他の部門等との折衝、必要に応じた移動等、
どうしても自分でコントロールできない時間ももちろんありますが
自分としては労働時間(会社にいる時間)のみを基準にしないで
いかに良い給与をもらえるか、というの中での仕事の方が自分自身
納得して仕事できると考えているだけです。

その考えで周りをみると、定時を過ぎた時間に喫煙コーナーで
だべっているだけにしか見えない人や、なぜかわざわざ
その必要もなさそうなのに定時後に外出から帰ってきて、ある時間を
いて残業をつけて帰宅する人がいたり、長時間かけたのに中身は
薄い資料をつくっていたりだとか、納得のできない人が多いのに対し、
この環境でモチベーションを高く保つのが難しいと感じています。

なので、労働時間によらない裁量労働制(とよばれるもの)になった
方がありがたい、と感じているまでです。
でもその制度のもとで、私が上司から恣意的な評価によって、自分の
感じているものと違った見方をされるとしても、それは
給与体系そのものの問題というより、個々で働いている人の質の
問題だと感じるだけでしょう。

しかし、最近は人の質に対して絶望感を感じてしまうのが(この掲示版も
含めて)多いので考えることも多いです。
まあ誘われているところもあるので、来年のいつまでこの環境にいるかは分かりませんが...

好む、好まざるにかかわらず今の状況は市場原理がより強くはたらく状況です。
全ての会社が、今のままの形で10年後に存続しているという状況ではないと思います。
このなかで、「経営者」と「労働者」という単純な図式で物事を考え、労働者の
幸せ、というよく分からない基準が与えるのが会社の指名だと思っているだけで
10年後も自分自身の成長を試みない人が、その努力をした人と同じような結果しか
得られない世の中になっていると思いたくはありません。

(かなり恣意的に意見をとらえる人がいるので念のため申しますが
 特定の人を馬鹿にする意図はありませんので誤解なきよう)



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