日経BP社顧客満足度調査の「システム運用関連サービス(情報サービス会社)部門」において、3年連続1位を獲得し、2004年度業績予想を、売上高2517億円、経常利益116億円とする、NECフィールディングは、業績目標を下方修正せざるを得ないことを理由に、2004年度下期に1000人規模の人員削減施策を実行することを明らかにしました。
今、NECフィールディングの職場では、赤字でもないのになぜ、人減らしを?と職場に怒りが広がっています。「企業の維持存続が危殆に瀕する程度に差し迫った経営上の必要性があること。」など解雇について厳しく制限
している「解雇4条件」に照らしても、理不尽な施策です。
会社のリストラ策に道理はありません。このページを活用して、リストラ攻撃を毅然とした態度で跳ね返しましょう。
NECフィールディングのリストラの概要
1)1000人のリストラの内容
・内工化:フィールディング内の協力会社社員を上半期250人、下半期250人減ら
して内工化する。(既に上半期は実施された模様)
・早期退職(特別転進支援):250名
・新派遣会社への転進:250名
・採用抑制:40名
2)特別転進支援施策:募集期間2/10〜2/25、退職3/30
対象:45歳以上、条件はNECの特別転進支援制度と同じ。
個人面談:11月下旬〜2005年2月25日
キャリア相談室の設置
3)派遣事業の展開
新派遣会社を設立(2005年4月)し、そこに250名、転籍。(4月以降段階的に)
業務:外部に委託している業務の一部、定型的、反復性の強い業務
勤務体制:24時間365日稼働可能
賃金は今までと同じというが、新会社の賃金ランクの上限を超える場合は、最高で10万円減少。
その上、一時金は会社の業績次第、退職金はなし。(フィールディングからの移籍時支払うため)
[面接マニュアル]
退職勧誘を目的とした「面接」に対して、メモを取り、落ち着いて対処をしましょう。
<想定面談要領>
質問
1、これからの会社に対する貢献としてどのように考えていますか
2、この職場であなたの仕事はありません。どうしますか?
3、会社に貢献していただけるのでしたら他社へ移動することも出来ますが?
4、あなたに合った会社(仕事)を一緒に探しますが?
5、セカンドキャリアを今使ったほうが得ですよ?
答え方
1、今までと変わりません。
2、仕事はあります。
3、この会社を辞めません。
4、結構です。
5、そんなに得でしたらあなたがお先に使ってください。
注意
1、転籍(移籍)とは、今の会社を解雇されることですから、法律では「本人の同意」
がなければ転籍出来ない事になっています。
2、会社は、本人の同意を取るために何度も面接を要求してきます。「これ以上の面接は止めて下さい」ときっぱりと言う事が必要です。
3、れでも面接を要求してきたら「脅迫は違法です。弁護士に相談します。」と断固拒否します。
(退職勧奨、強要は違法です。)
4、昨年は面接である主任が「退職届を書け」と言われ組合に話したらその面接官は外されました。
組合に話したり回りの人に話してみましょう。一人で悩むことなかれ。
面接の時知っておいて得をすること。
退職勧奨とは?
公務員の定年制がないため任意の退職を促す退職勧奨がこれまで行われてきた。
自発的退職を求める行為。(高齢者、労働能力の衰えた者)
退職勧奨は被解雇者の任意の意思形成を妨げ、あるいは、名誉感情を害するごとき
言動が許されないことは言うまでもなく、そのような勧奨行為は違法な権利侵害と
して、不法行為を構成する場合があることは当然である。
労働基準法
20条 解雇予告 通告は30日前に行う。
19条 解雇禁止 即時解雇は出来ない。
退職と辞職について
退職とは労働基準法89条1項3号 退職に関する事項
22条 使用証明
23条 金品の返還
(辞職を意味するものとして用いる)
辞職とは民法の規制に従う。(労働者の意思表示)第4章法律行為 第二節
1、労働者の退職申し入れ後2週間の経過によって終了(民法627条1項)
2、退職の意思表示が心裡保留、錯誤にあたる場合は無効(民法93条、民法95条)
(民法93条心裡保留:心の動き方)(民法95条錯誤:間違い)
3、詐欺、脅迫に基づく場合は取り消ししうる。(民法96条:退職を迫った場合脅迫)
(脅迫の結果、完全に意思の自由を失った者の意思表示は当然無効である。)
(旭光学事件、東京地判s42年、12月20日 労民集18,6)
日本国憲法
第25条「生存権:国の生存権保障義務」
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第27条「勤労の権利、義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
解雇4条件
1、企業の維持存続が危殆に瀕する程度に差し迫った経営上の必要性があること。
2、解雇以外のより苦痛の少ない方策によって余剰労働力を吸収する努力をしたこと。
(解雇回避努力義務)
3、整理基準の客観的合理性と人選の仕方の妥当性。
4、労働組合、労働者の納得が得られるよう誠意をもって協議説得すること。
リストラ110番
退職強要など、困ったことがあったら、今すぐリストラ110番へ
または、090-9152-0113 へご連絡ください。
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