A これは難しいですね。基本的に時間外労働とならず、タダ働きになる可能性が高いです。
労働基準法が適用されるのは労働契約の範囲であり、管理者が管理監督できない状態は適用されません。よって対客先納期の都合など、どうしても持ち帰り仕事をしなければならない場合は、管理監督者の合意の上で行い、残業代の請求が保障される中で行うべきです。
参考
知って得する労働法http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/112.htm
残業削減ノウハウhttp://www.kisoku.jp/z/kaeri.html
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